アルコール製品の
各種規制と用途
アルコール製品は数量や濃度等により
アルコール事業法、消防法、薬機法の対象となる製品がございます。
ご購入前に各種法律と購入、取扱資格等ご確認させていただく場合がございます。

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①
アルコール濃度90度以上の製品
アルコール分90度(原容量百分中)(容量%)以上の製品はアルコール事業法が適用され、「一般アルコール」をご購入される場合には経済産業省の販売許可が必要になります。ご使用される場合にも使用許可が必要になります。 許可をお持ちでない場合は、酒税相当額が加算された「特定アルコール」であればご購入頂けます。 -
②
アルコール度数60度以上の製品を80L以上取り扱う場合
アルコール濃度60度(重量%)以上の製品については消防法危険物第4類のアルコール類に分類されます(注1)(消防危第14号消防特第34号より)。 また指定数量(400L)以上保管する場合は消防法の規制を受け、指定数量未満でも80L以上を取り扱う場合は市町村条例による規制対象となります。
(注1)
消防危第14号消防特第34号 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の施行について(平成元年3月1日)(4) アルコール類(法別表第4 類の項第3 号)から除外されるもの(法別表備考第13 号)
ア 濃度60%(重量パーセントをいう。)未満の水溶液
イ 可燃性液体量が60%未満であって、引火点及び燃焼点がエチルアルコールの60%水溶液の引火点及び燃焼点を超えるもの
これらの条件を満たすものについては、危険性が低いと判断されることから、 除外するものであること。(出典:総務省消防庁)
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医療用医薬品について
医療用医薬品グレードの製品は、薬機法に定められた通り、販売目的でのご購入に際しては医薬品卸売販売業の免許が必要になります。 また販売先は医療関係者や、大学等の研究機関、教育機関等に限られます。
製品分類ごとの対象法令(弊社製品限り)
製品分類 | 消防法 | アルコール事業法 | 薬機法 |
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食品添加物アルコール製剤(危険物) | 〇 | 対象外 | 対象外 |
食品添加物アルコール製剤(非危険物) | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
変性アルコール | 〇 | 対象外 | 対象外 |
医療用医薬品 | 〇 | 対象外 | 〇 |
工業用アルコール(一般アルコール・特定アルコール) | 〇 | 〇 | 対象外 |